料金案内

当事務所の弁護士費用について

当事務所の報酬基準は、原則として従来の弁護士会基準に準拠しておりますので、東京都の弁護士の報酬基準としては、一般的な内容・水準になっています。
費用算定については十分説明して、依頼者のご納得を頂くことにしています。
依頼者のご事情・事案の内容等により、基準金額から減額することや、分割払いにてお受けすることがあります。ご要望があれば委任される際にお申出下さい。

着手金 着手つまり依頼をされる当初にお支払いいただく費用です。事件の解決いかんにかかわらず発生します。(事情により分割払いでお受けする場合もあります。)
具体例:200万円の損害賠償請求の場合、依頼時の着手金は16万円になります。
終結(成功)報酬 終結報酬(成功報酬)とは、成功つまり事件の解決の度合いに応じて発生する費用です。成功の結果が得られたときにお支払いただきます。
具体例:200万円の損害賠償金が訴訟上認められた場合は32万円。訴訟前の交渉により200万円を獲得できる和解が成立した場合は3分の2程度に減額することが多いです。100万円の損害賠償金が訴訟上認められた場合は16万円。残念ながら賠償金を認める判決が獲得できなかった場合はゼロ円。つまり終結報酬は発生しません。
手数料 成功不成功が生じない場合の法律事務の費用です。法律相談料や内容証明作成費用などです。
実費 交通費、通信費、訴訟提起時の印紙代など、弁護士の活動経費です。

当事務所の弁護士報酬規定について

みずき総合法律事務所の弁護士報酬規定は下記よりご確認頂けます。