みずき総合法律事務所 弁護士報酬基準
第1章 総 則
(目的)
第1条 この弁護士報酬基準は、当事務所の弁護士が依頼者の法律事務受任に当たって、受任の範囲とその費用を明らかにすることによって、依頼者と弁護士との間の弁護士報酬に関する認識を共通にすることを目的としています。
(個別委任契約による修正)
第2条 具体的事件における弁護士報酬は、依頼者と弁護士との個別の協議により、この弁護士報酬基準をもとに変更、修正して定めることができます。
(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士が依頼者から支払を受ける報酬としては、法律相談料、着手金、終結報酬金、手数料、顧問料及び日当があります。
2 前項の用語の意義は次の各号に定めるとおりです。
(1) 法律相談料:依頼者に対して行う法律相談(電話・Eメールなどによる相談を含みます)の対価をいいます。
(2) 着手金:裁判事件、交渉事件など、法律事務の結果に成功不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける当初に支払を受ける金員をいいます。この金員は、結果の成功不成功にかかわらず返金はされません。
(3) 終結報酬金:事件について成功又は事件相応の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払を受ける金員をいいます。事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生します。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
(4) 手数料:法律事務の結果に成功不成功が生じない事件、一回程度の手続又は事務処理で終了する事件、契約書・法律意見書・遺言書等の文書作成等に関する事務処理などに対する対価をいいます。
(5) 顧問料:個別委任契約によって定める内容の法律事務を継続的に行うことの対価をいいます。
(6) 日当:弁護士が事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(受任事務処理自体による拘束を除きます)の対価をいいます。
(弁護士報酬の支払時期)
第4条 報酬支払時期は次の各号に定めるとおりです。
(1) 着手金:委任契約書又は委任状が作成された日から1週間以内。
(2) 終結報酬金:事件の処理が終了した日から1か月以内。
(3) その他の報酬:この弁護士報酬基準又は個別委任契約で定めるところによります。
(事件の個数等)
第5条 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、1件とします。但し、弁護士報酬について着手金及び終結報酬金という定め方をした場合において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの終結報酬金については、特に定めのない限り、最終審の終結報酬金のみとなります。
2 裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは、別件とします。
(複数の弁護士が関与する場合)
第6条 受任した事務処理について、弁護士の側の事由により他の弁護士が関与することとなった場合は、弁護士報酬を増額することはありません。依頼者の側の事由により他の弁護士が関与することとなった場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担することになります。
2 複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めた場合は、それに伴う弁護士費用の増額分については、依頼者が負担するものとします。
(消費税に相当する額)
第7条 この弁護士報酬基準に定める弁護士報酬の金額は、消費税5%を含む金額です(料率表
中の料率は含みません)。
第2章 法律相談料
(法律相談料)
第8条 法律相談料は、30分ごとに金5,250円から10,500円の間です。
第3章 着手金及び終結報酬金
第1節 総則
(着手金及び終結報酬金)
第9条 着手金及び終結報酬金は、以下の規定に従い、個々の事件の内容等に即して定めます。着手金及び手数料については、第7章に定める時間制によることもできます。なお、法律事務受任の際に想定した事件の見通しと事務処理により得られた結果との間に相違があっても、着手金の事後調整は致しません。
第2節 民事事件
(算定の基準)
第10条 民事事件における着手金は事件の対象の経済的利益の額を、終結報酬金は事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。この場合の経済的利益の額は、個別委任契約において特に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1) 金銭債権:債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)
(2) 将来の債権:債権総額から中間利息を控除した額
(3) 継続的給付債権:債権総額の10分の7の額。但し、期間不定のものは7年分の額
(4) 賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
(5) 土地所有権:対象たる物の時価相当額
(6) 土地の占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。但し、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
(7) 地役権:承役地の時価の2分の1の額
(8) 建物所有権に関する事件:建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
(9) 建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件:建物の時価の2分の1(但し、その権利の時価が建物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額)の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
(10) 担保権:被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
(11) 不動産についての登記手続請求事件:第5号ないし前号に準じた額
(12) 詐害行為取消請求事件:取消請求債権額。但し、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
(13) 共有物分割請求事件:対象となる持分の時価の3分の1の額。但し、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
(14) 遺産分割請求事件:対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
(15) 遺留分減殺請求事件:対象となる遺留分の時価相当額
(16) 金銭債権についての民事執行事件:請求債権額。但し、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
(経済的利益算定の特則)
第11条 前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を紛争の実態に相応するまで減額します。
2 前条で算定された経済的利益の額が次の各号の一に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで増額します。
(1) 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
(2) 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。
3 前条の規定により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とみなし、事件の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、依頼者と弁護士の協議により着手金及び終結報酬金を定めます。
(通常裁判事件)
第12条 訴訟事件、非訟事件、審判事件の着手金及び終結報酬金は、他に別段の定めのない限り、経済的利益の額を基準として次表により算定します。
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経済的利益の額
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着手金
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終結報酬金
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| 300万円以下の部分 |
8%
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16%
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| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5%
|
10%
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| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3%
|
6%
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| 3億円を超える部分 |
2%
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4%
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2 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金は、42万円を下限とします。その他通常裁判事件の着手金は、10万5,000円を下限とします。
(督促手続事件)
第13条 督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として次表により算定します。
経済的利益の額 着手金
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経済的利益の額
|
着 手 金
|
| 300万円以下の部分 |
2%
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| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
1%
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| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
0.5%
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| 3億円を超える部分 |
0.3%
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2 前項の着手金は、52,500円を下限とします。
3 督促手続事件が訴訟に移行したときの着手金は、前条又は次条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とします。
4 督促手続事件の終結報酬金は、前条又は次条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、依頼者の金銭等の具体的な回収を条件とします。
5 前項但書に規定する金銭等の具体的な回収をするため、別途民事執行事件を依頼する場合は第19条が適用になります。
(手形小切手訴訟事件)
第14条 手形小切手訴訟事件の着手金及び終結報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表により算定します。
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経済的利益の額
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着 手 金
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報 酬 金
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| 300万円以下の部分 |
4%
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8%
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| 300万円を超え3,000万円以下の部分 |
2%
|
5%
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| 3,000万円を超え3億円以下の部分 |
1.5%
|
3%
|
| 3億円を超える部分 |
1%
|
2%
|
2 前項の着手金は、52,500円を下限とします。
3 手形小切手訴訟事件が通常訴訟に移行したときの着手金は、第12条の規定により算定された額と前二項の規定により算定された額との差額とし、その終結報酬金は、第12条の規定を準用します。
(離婚事件)
第15条 離婚事件の着手金及び終結報酬金は、次表のとおりです。
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事件の内容
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着手金 ・終結報酬金それぞれ
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交渉事件、調停事件、ADR事件
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31万5,000円以上
52万5,000円以下
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訴訟事件
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42万円以上63万円以下
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2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚ADR事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
3 離婚交渉事件、離婚調停事件、離婚ADR事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定よる離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
4 前三項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第12条又は第17条の規定により算定された着手金及び終結報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。
(借地非訟事件)
第16条 借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として次表により算定します。
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借地権の額
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着 手 金
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5,000万円以下の場合
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31万5,000円以上
52万5,000円以下
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5,000万を超える場合
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上段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
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2 借地非訟事件の終結報酬金は、次のとおりです。
(1) 申立人については、申立てが認められたときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第12条の規定により算定された額
(2) 相手方については、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第12条の規定により算定された額
3 借地非訟に関する交渉事件、調停事件及びADR事件の着手金及び終結報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額のそれぞれ3分の2に減額することができます。交渉事件から引き続き調停事件又はADR事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。交渉事件、調停事件又はADR事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。
(交渉事件等)
第17条 交渉事件、調停事件及びADR事件の着手金及び終結報酬金は、他に別段の定めのない限り、それぞれ第12条又は第14条の各規定により算定された額の3分の2を下限とします。
2 交渉事件から引き続き調停事件又はADR事件を受任するとき、あるいは交渉事件、調停事件又はADR事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、それぞれ、第12又は第14条の各規定により算定された額の2分の1とします。
3 前2項の着手金は、105,000円(第14条の規定を準用するときは、52,500円)を下限とします。
(保全命令申立事件等)
第18条 仮差押及び仮処分の各命令申立事件並びに破産手続における否認請求事件(相手方)の着手金は、第12条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。
2 前項の事件が重大又は複雑であるときは、第12条の規定により算定された額の4分の1の終結報酬金を請求致します。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。
3 第1項の手続のみにより本案の目的の一部又は全部を達したときは、前項の規定にかかわらず、第12条の規定に従って算定した終結報酬金を基準とします。
4 第1項の着手金及び第2項の終結報酬金並びに前項の着手金及び終結報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び終結報酬金とは別とします。
5 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときは、保全命令申立事件とは別に次条第1項及び第2項の規定による着手金及び終結報酬金を受けることができるものとします。
6 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、105,000円を下限とします。
(民事執行事件等)
第19条 民事執行事件の着手金及び終結報酬金は、第12条の規定により算定された額の2分の1とします。
2 民事執行事件の着手金及び終結報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び終結報酬金とは別とします。但し、着手金は第12条の規定により算定された額の3分の1、終結報酬金は同4分の1とします。
3 執行停止事件の着手金は、第12条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。
4 前項の事件が重大又は複雑なときは、第12条の規定により算定された額の4分の1の終結報酬金を受けることができるものとします。
5 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、52,500円を下限とします。
(行政上の不服申立事件)
第20条 行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第12条の規定により算定された額の3分の2とし、終結報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とします。但し、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用します。
2 前項の着手金は、105,000円を下限とします。
第3節 債務整理事件
(事業者の法的手続)
第21条 事業者の下記債務整理事件(これらに付随する保全命令申立事件も含みます)の着手金は、それぞれ次の額を基準として、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
(1) 破産手続開始申立事件 52万5,000円
(2) 民事再生手続開始申立事件 105万円
(3) 特別清算開始申立事件 105万円
(4) 会社更生手続開始申立事件 210万円
2 前項の各事件の終結報酬金は、当該事件で定めた着手金の2倍を上限とします。但し、配当額、配当資産、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して、この額を増減することができます。
3 個人事業者について免責申立事件(免責異議申立事件を含みます)のみを受任した場合の着手金については、第1項第1号の規定により算定された額の2分の1とします。この場合の終結報酬金については、前項の規定を準用します。
4 民事再生手続開始決定後民事再生手続が終了するまで、弁護士が助言、監督、書類作成等の法律事務を行う場合は、当該法律事務処理の対価として、事務処理量及び既に受けている着手金又は終結報酬金の額を考慮した上で、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとします。
(非事業者の法的手続)
第22条 非事業者の自己破産手続開始申立事件の着手金は、次の額とします。但し、債権者数が50社を超える場合には、前条第1項1号の規定を準用することができます。
(1)(ア) 債務金額が1,000万円以下の場合:債権者数に応じて、次の金額とします。
10社以下 21万円
11社から15社まで 26万2,500円
16社以上 31万5,000円
(イ) 債務金額が1,000万円を超える場合:42万円
(ウ)夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合:1人当たりの金額は、(ア)については52,500円を、(イ)については105,000円を各々減額した金額以内とします。会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様とします。
(2) 終結報酬金は、前号により算定された着手金額を上限とします。
(3) 任意整理から自己破産へ移行した場合:
(ア)任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、自己破産の着手金のみとし、任意整理の着手金との過不足を清算します。
(イ)任意整理案の提示後、任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは、任意整理の着手金及び終結報酬金と別途に自己破産の着手金を請求致します。但し、自己破産に移行せざるを得なくなった事情に応じて、着手金の額を減額します。
2 非事業者の民事再生手続開始申立事件の着手金及び終結報酬金は次のとおりとし、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。但し、債権者数が50名を超える場合又は居住用不動産を除く総財産の価額が5,000万円を超える場合には、前条の規定を準用します。
(1) 着手金
住宅資金特別条項を提出しない場合 31万5,000円以内
住宅資金特別条項を提出する場合 42万円以内
(2) 終結報酬金
債権者数が15社までで事案簡明な場合 21万円以内
債権者数が15社までの場合 31万5,000円以内
債権者数が16社〜30社の場合 42万円以内
債権者数が31社以上の場合 52万5,000円以内
債権者数が31社以上で事案複雑な場合 63万円以内
但し、月額報酬を受領する場合は、上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを終結報酬金とします。
(3) 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円とします。
3 民事再生法第235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件)の着手金及び終結報酬金は、それぞれ前項の規定により算定された額の2分の1とします。
(任意整理事件)
第23条 法的手続以外の債務整理事件(以下「任意整理事件」といいます)のうち、事業者に関する事件の着手金は525,000円以上とし、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
事業者の任意整理事件の終結報酬金は、当該事件で定めた着手金の2倍を上限とします。但し、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額を考慮してこれを増額することができるものとします。
2 非事業者の任意整理事件の着手金及び終結報酬金は以下のとおりとします。
(1) 着手金 21,000円×債権者数。最低52,500円。但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。
(2) 終結報酬金 1債権者について、21,000円に下記金額を加算した金額を上限とします。終結報酬金は、個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する分の請求をすることができるものとします。
<1>当該債権者が当初主張の元金と和解金額との差額の10.5%相当額
<2>交渉によって過払い金の返還を受けたときは、過払い金の21%相当額
(3) 分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,050円とします。
(4) 任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の個別委任契約と別契約とします。
(5) 前各号にかかわらず、債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)及び無登録暴利業者が含まれる任意整理については、これら業者1社について52,500円として第1号及び第2号の着手金・終結報酬金を算定し、かつ、着手金の下限は105,000円とします。
(事件処理にともなう訴訟)
第24条 債務整理事件に関して、債権者、債務者その他の者に対し、訴訟、調停、民事保全、民事執行事件等の申立をする必要がある場合、当該申立に関しては、別途第2節に定める弁護士報酬をお支払い頂くものとします。
2 債務整理事件に関して、債権者から提訴されてこれを受任する場合も、別途第2節に定める弁護士報酬をお支払い頂くものとします。
第4節 刑事事件
(算定の基準)
第25条 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。
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内容
|
着手金
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起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。
以下同じ)の事案簡明な事件 |
31万5,000円 以上
52万5,000円 以下 |
| 起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
52万5,000円 以上 |
| 再審請求事件 |
52万5,000円 以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、受任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除きます)、上告審については事実関係に争いがない情状事件をいいます。
3 刑事事件の終結報酬金は、次表のとおりとします。
|
内容
|
結果
|
終結報酬金
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| 事案簡明な事件 |
起訴前 |
不起訴 |
31万5,000円 以上
52万5,000円 以下 |
| 求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
| 起訴後 |
刑の執行猶予 |
31万5,000円 以上
52万5,000円 以下 |
| 求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
| 前段以外の刑事 |
起訴前 |
不起訴 |
52万5,000円 以上 |
| 求略式命令 |
52万5,000円 以上 |
起訴後
(再審事件を含みます) |
無罪 |
63万円以上 |
| 刑の執行猶予 |
52万5,000円 以上 |
| 求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
| 検察官上訴が棄却された場合 |
52万5,000円 以上 |
| 再審請求 |
* |
* |
52万5,000円 以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された受任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第26条 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除きます)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、前条に定める着手金を受けることができます。但し、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。
2 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び終結報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
(検察官の上訴取下げ等)
第27条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの終結報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第25条の規定を準用します。
(保釈等)
第28条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び終結報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び終結報酬金とは別に、それぞれ105,000円以上315,000円以下の範囲で請求致します。
(告訴、告発等)
第29条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、一件につき105,000円以上とし、終結報酬金は依頼者との協議によるものとします。
第5節 少年事件
(算定の基準)
第30条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含みます。以下同じ)の着手金は、
次表のとおりとします。
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内容
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着手金
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| 家庭裁判所送致前及び送致後 |
31万5,000円以上
52万5,000円以下 |
| 抗告、再抗告及び保護処分の取消 |
31万5,000円以上
52万5,000円以下 |
2 少年事件の終結報酬金は、次表のとおりとします。
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結果
|
終結報酬金
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| 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
31万5,000円以上 |
| その他 |
31万5,000円以上
52万5,000円以下 |
3 着手金及び終結報酬金の算定については、家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等を考慮するものとします。
(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
第31条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第5条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなします。
2 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条の規定にかかわらず、抗告審等の着手金及び終結報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することがあります。
3 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び終結報酬金を適正妥当な範囲内で減額することがあります。
4 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、前節の規定によります。但し、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することがあります。
第4章 手数料
(基準額)
第32条 各種手続の手数料は、以下を基準とします。なお、経済的利益の額の算定については、第10条の規定を準用します。
(1) 裁判上の手数料
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項目
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分類
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金額
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| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に請求致します) |
基本 |
21万円に第12条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することは致しません) |
交渉を要しない場合 |
300万円以下の部分 10万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5%
3億円を超える部分 0.3% |
| 交渉を要する場合 |
交渉事件として、第15条ないし第17条の各規定により算定された額 |
| 公示催告 |
即決和解の交渉を要しない場合と同額 |
| 債務整理事件における債権届出 |
基本 |
5万2,500円以上
10万5,000円以下 |
| 特に複雑または特殊な事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額
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| 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) |
10万5,000円以上21万円以下 |
(2) 裁判外の手数料
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項目
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分類
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金額
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法律関係調査
(事実関係調査を含みます) |
基本 |
5万2,500円以上21万円以下 |
特に複雑又は特殊な
事情 がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
契約書・法律意見書
その他これらに準ずる書類の作成 |
定
型
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経済的利益の額が
1,000万円
未満のもの |
10万5,000円 |
経済的利益の額が
1,000万円以上
1億円未満のもの |
21万円 |
経済的利益の額が
1億円以上のもの |
31万5000円以上 |
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非
定
型
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基本 |
300万円以下の部分 10万5 ,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1% |
特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
| 公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万1,500円を加算します。 |
| 内容証明郵便作成 |
基本 |
3万1,500円以上
5万2,500円以下 |
特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
| 遺言書作成 |
定型 |
10万5,000円以上21万円以下 |
非
定
型 |
基本 |
300万円以下の部分 21万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1% |
特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
| 公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万1,500円を加算します。 |
| 遺言執行 |
基
本 |
300万円以下の部分 31万5,000円
300万円を超え3,000万円以下の部分 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5% |
特に複雑又は特殊な
事情がある場合 |
依頼者と弁護士との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続を
要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、第3章の規定によって定める額。 |
| 会社設立等 |
設立、増減資、
合併 、分割、
組織変更、
通常清算 |
資本額もしくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。但し、合併又は分割については210万円を、通常清算ついては105万円を、その他の手続については10万5,000円を、それぞれ下限とします。
1,000万円以下の部分 4%
1,000万円超2,000万円以下の部分 3%
2,000万円超1億円以下の部分 2%
1億円超2億円以下の部分 1%
2億円超20億円以下の部分 0.5%
20億円を超える部分 0.3% |
| 株主総会等指導 |
基本 |
31万5,000円以上 |
総会等準備も指導
する場合 |
52万5,000円以上 |
| 現物出資等証明(会社法第33条第
12項3号に基づく証明) |
一件31万5,000円。但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
自動車損害賠償責任保険に基づく
被害者による簡易な損害賠償請求 |
次により算定された額。但し、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増額することができます。
給付金額が150万円以下の場合 3万1,500円
給付金額が150万円超の場合 給付金額の2% |
第5章 顧問料
(顧問料)
第33条 顧問料は、次表のとおりとします。
| 事業者 |
月額5万2,500円以上 |
| 非事業者 |
月額1万0,500円以上 |
2 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
3 一般的な法律相談以外の法律関係調査、契約書その他の書類の作成、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、顧問契約において定めるものとします。
第6章 日当
(日当)
第34条 日当は、事務所所在地を離れて戻るまでの時間をもとに、1時間当たり10,500円で計算致します。
2 日当は、概算によりあらかじめ依頼者からお預かりすることがあります。
第7章 時間制
(時間制)
第35条 時間制とは、一定時間当たりの単価に法律事務処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を、弁護士報酬とする方法をいいます。この場合、日当の請求はありません。
2 前項の一定時間当たりの単価は、1時間10,500円から31,500円の間で、法律事務処理の種類、事案の難易、重大性、特殊性、新規性及び弁護士の熟練度等を考慮して定めます。
3 法律事務処理に着手する時点で、弁護士は予想される時間数に応じて計算された金額をあらかじめお支払い頂くことができるものとします。受任事務の終了後、実際に要した時間数と予想した時間数と異なった場合は実時間数に従って精算します。
4 時間制による報酬の場合でも、法律事務処理の結果、案件について成功又は案件相応の結果が得られたときは、依頼者と協議の上終結報酬金を受けることができるものとします。
第8章 実費等
(実費等の負担)
第36条 依頼者には、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他受任事務処理に要する実費を負担して頂きます。
2 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から実費等をお預かりすることがあります。
3 交通機関を利用するに当たっては、原則として、運賃に2等級ある場合は上位の、3等級ある場合は中位の等級を使います。
第9章 委任契約の清算
(中途終了による清算など)
第37条 事件等の処理が、依頼者による弁護士の解任、弁護士の辞任又は事件処理の継続が不可能になったことにより、中途で終了したときは、弁護士は、事件処理の程度に応じて、受領済の弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求致します。
2 前項の場合において、事件等の処理の終了につき、弁護士のみに重大な責任があるときは、弁護士は受領済みの弁護士報酬の全部を返還します。但し、弁護士が既に事件の重要な部分の処理を終了しているときは、弁護士は、その全部又は一部を返還しないことができます。
3 第1項の場合において、委任契約の終了につき弁護士に責任がないにもかかわらず、依頼者が弁護士の同意なく事件等の処理を終了させたとき、依頼者が故意又は重大な過失により事件等の処理を不能にしたとき、その他依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求することができます。但し、弁護士が事件等の処理の重要な部分を終了していないときは、その全部については請求致しません。
(事件処理の中止等)
第38条 依頼者が着手金、手数料又は受任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができます。
2 前項の場合には、弁護士は、あらかじめ依頼者にその旨を通知致します。
(弁護士報酬の相殺等)
第39条 依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2 前項の場合には、弁護士は、すみやかに依頼者にその旨を通知致します。
附則 この規定は平成16年4月1日より適用致します。
平成17年10月1日改訂。平成18年7月1日改訂。平成20年9月1日改訂。平成21年9月1日改訂。 |
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