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弁護士費用について
- 着手金とは、着手つまり依頼を受ける当初にお支払いただく費用です。
事件の解決いかんにかかわらず発生します。
(事情により分割払いでお受けする場合もあります。)
- 終結報酬(成功報酬)とは、成功つまり事件の解決の度合いに応じて発生する費用です。成功の結果が得られたときにお支払いただきます。
- 手数料とは、成功不成功が生じない場合の法律事務の費用です。法律相談料や内容証明作成費用などです。
- なお、実費とは、交通費、通信費、訴訟提起時の印紙代などです。原則として、弁護士費用とは別途にお支払いただきます。
当事務所の弁護士費用について
- 平成16年3月以前は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の報酬基準によっていましたが、平成16年4月以降、これら報酬基準が失効となったため、当事務所独自の報酬基準を作成いたしました。
- 当事務所の報酬基準は、原則として従来の弁護士会基準に準拠しておりますので、東京都の弁護士の報酬基準としては、一般的な内容・水準になっています。
- 費用算定については十分説明して、依頼者のご納得を頂くことにしています。
- 依頼者のご事情・事案の内容等により、基準金額から減額することや、分割払いにてお受けすることがあります。ご要望があれば委任される際にお申出下さい。
- 法律相談は30分5250円(個人の初回一般相談の場合。消費税込、以下同様です)、内容証明郵便の作成発送は3万1500円からとなっております。
- 具体例
着手金の例
200万円の損害賠償請求の場合、依頼時に16万8000円の着手金をお支払いただきます。
終結報酬の例
200万円の損害賠償金が訴訟上認められた場合は33万6000円。
訴訟前の交渉により200万円を獲得できる和解が成立した場合には3分の2の22万4000円。
100万円の損害賠償金が訴訟上認められた場合は16万8000円。
残念ながら賠償金を認める判決が獲得できなかった場合は、ゼロ円。つまり終結報酬は発生しません。
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